揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-02から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 公正証書遺言作成の費用 】 公正証書遺言を作成する場合は、公証人に対して手数料を支払う必要があります。 公証人人の手数料については、目的物の価額に応じて、公証人手数料令にお…