揉めない相続を目指そう!!

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2016-11-29から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 遺言者は、公証人に対して遺言の内容を直接口頭で伝えます。 覚書を口授の補助として利用することもできます。 代理人の口授は認められま…