揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

まだまだ、朝の最低気温が零度近いです。

空は、青空の中に白い雲が浮かんでいます。

気持ちの良い冬晴れになりそうです。

 

【 民法に定める方式以外の遺言は無効です 】

 

「遺言は、民法の定める方式に従わなければ、これをすることができない」

と規定しています。

つまり、民法の規定に従わない遺言書は、有効とは認められないということです。

 

 

[ 自筆証書遺言 ]

 

遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名等を自分で書いて押印します。

自筆でなくてはなりません。パソコン等で作成したものは、無効になります。

また、遺言執行のときには、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。

 

[ 公正証書遺言 ]

 

証人二人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え、筆記してもらい

読み聞かせてもらいます。その遺言に間違いないかを確認した上で

署名・押印します。

この方式が遺言書として、後々揉める可能性が一番少なくお薦めです。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

今日も、名古屋では、雪化粧でした。

今年一番の寒気だそうです。

子供は雪合戦で楽しそうですね。

 

【 遺言書を遺すべきケース 】

 

法定相続分と異なる配分をしたいとき

 相続人それぞれの生活環境などを考慮した財産配分を指定できます。

 

②遺産の種類・数量が多いとき

 遺産分割協議では、財産分配の割合では合意しても、誰が何を

 取得するかについては(土地・預貯金・現金など)なかなかまとまらないものです。

 遺言書で指定しておけば紛争防止になります。

 

③配偶者と兄弟姉妹が相続人となるとき

 配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満に進みません。

 遺言書を作成することで、すべて配偶者に相続させることができます。

 

④その他遺言書を遺すべきとき

 先妻と後妻のそれぞれの子供がいる。

 配偶者以外の間に子供がいる。

 相続人同士の仲が悪い。

 

色々なケースで、遺言書を遺しておけば、未然にトラブル防止にもなります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

今朝も、名古屋は雪化粧です。

昨日よりも、積雪が多い気がします。家の前の道路も真っ白です。

今日は、車で出かけることはできないのかな?

 

 

【 遺留分を侵害されたらどうするしたらいいか 】

 

遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を

了承するなら、特に問題はありません。

 

遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする

必要があります。ただし、1年以内に主張しておかないと権利を失います。

 

遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続開始及び、減殺すべき贈与または

遺贈があったことを知ったときから、一年間行わないとき、または、

相続開始のときから10年を経過したときも時効によって消滅します。

 

もしこのようなときは、皆様も忘れずに減殺請求をしましょう。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

 

 

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

名古屋では、今シーズン初めて雪が降りました。

車のフロントガラスやリヤガラスにも雪が降り積もり一仕事と増えました。

皆様の地方では、いかがでしたか?

インフルエンザも流行っているみたいです。手洗いやうがいを励行しましょう。

 

 

【 遺言による遺産処分にも限界がある? 】

 

民法には、遺留分という制度があります。

遺留分とは、相続人が財産をもらえる最低限の割合のことです。

遺留分があるのは、配偶者、子供、両親だけで、兄弟姉妹にはありません。

 

これを侵害しているときは、侵害を受けた相続人からの請求により

返さなくてはなりません。ただし、請求がないときは、返す必要がありません。

 

例えば、「愛人に全財産を相続させる」という遺言を作っても、

遺留分権利者(配偶者、子供、両親)が財産のうちそれぞれの遺留分

相当する財産を「減殺請求」することをすれば、遺言どおりにはなりません。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 遺言書 】

 

遺言書とは、遺された家族に無用の心配をかけることが避けられます。

生前に遺言書を作成することは、縁起の悪いものではありません。

 

遺された家族のために思いやりを込めて、安心を贈るためにも、

遺言書を作成することをお勧めします。

 

自分の死後、財産を指定して遺すことができます。

ただ、遺言の方式が民法で定められています。その方式に違反する

遺言は無効です。

 

遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で変更や撤回することができます。

家庭裁判所で争われているものは、遺言書がないためだと思われます。

 

多くの財産があるとか、ないとかにかかわらず、生前に自分自身の財産の

分け方を遺言書に遺すべきだと思います。

 

遺言には、家族間のトラブル防止にもなります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

 

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 数次相続の場合の遺産分割協議書 】

 

父の死亡によって開始した相続(第一の相続)について遺産分割協議書を作成して、

次に弟の死亡によって開始した相続(第二の相続)について遺産分割協議書を作成するのが原則ですが、両方を一緒にすることも可能です。

 

登録実務においては、既に開始した相続による登記が未了の間に、その相続人が

死亡して第二の相続が開始した場合を、数次相続と言います。

 

数次相続について遺産分割協議書を作成する場合は、まず第一の相続についての

遺産分割協議書を作成して相続財産の帰属を確定し、第二の相続について

遺産分割協議書を作成して、第一の相続により継承した相続財産を決定するのが

本来です。

 

しかしながら、第一の相続の相続人と第二の相続人の合意があれば、二つの

遺産分割協議書を同時に作成して、現在の登録名義人(第一の相続人の被相続人

から、第二の相続の相続人への遺産相続を決定することも可能です。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 相続分のないことの証明書 】

 

遺産である不動産などが、相続人の特定の者が取得して、所有権移転登記をする場合

相続人全員の分割協議書を作成して、登記手続きをするのが原則です。

相続放棄の申述手続きもせず、相続人全員の分割協議書によらないで、特定の

相続人に相続財産を取得させる方法としては、登記実務上

「相続分のないことの証明書」を作成して、これに基づいて相続の登記の申請が

行われます。

 

相続分のないことの証明書については、特別な方式はありません。

「相続する相続分がない」という記載は必要です。

 

登記手続きをするときは、この証明書の他、署名押印(実印)と印鑑証明書が

必要になります。

 

          相続分のないことの証明書

 

  私は、被相続人から既に相続分以上の贈与を受けているので、***

  ****

 

  平成〇〇年〇〇月〇〇日

 

                相続人  〇〇 〇〇   実印

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行