揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

今朝も、名古屋は雪化粧です。

昨日よりも、積雪が多い気がします。家の前の道路も真っ白です。

今日は、車で出かけることはできないのかな?

 

 

【 遺留分を侵害されたらどうするしたらいいか 】

 

遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を

了承するなら、特に問題はありません。

 

遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする

必要があります。ただし、1年以内に主張しておかないと権利を失います。

 

遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続開始及び、減殺すべき贈与または

遺贈があったことを知ったときから、一年間行わないとき、または、

相続開始のときから10年を経過したときも時効によって消滅します。

 

もしこのようなときは、皆様も忘れずに減殺請求をしましょう。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

 

 

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

名古屋では、今シーズン初めて雪が降りました。

車のフロントガラスやリヤガラスにも雪が降り積もり一仕事と増えました。

皆様の地方では、いかがでしたか?

インフルエンザも流行っているみたいです。手洗いやうがいを励行しましょう。

 

 

【 遺言による遺産処分にも限界がある? 】

 

民法には、遺留分という制度があります。

遺留分とは、相続人が財産をもらえる最低限の割合のことです。

遺留分があるのは、配偶者、子供、両親だけで、兄弟姉妹にはありません。

 

これを侵害しているときは、侵害を受けた相続人からの請求により

返さなくてはなりません。ただし、請求がないときは、返す必要がありません。

 

例えば、「愛人に全財産を相続させる」という遺言を作っても、

遺留分権利者(配偶者、子供、両親)が財産のうちそれぞれの遺留分

相当する財産を「減殺請求」することをすれば、遺言どおりにはなりません。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 遺言書 】

 

遺言書とは、遺された家族に無用の心配をかけることが避けられます。

生前に遺言書を作成することは、縁起の悪いものではありません。

 

遺された家族のために思いやりを込めて、安心を贈るためにも、

遺言書を作成することをお勧めします。

 

自分の死後、財産を指定して遺すことができます。

ただ、遺言の方式が民法で定められています。その方式に違反する

遺言は無効です。

 

遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で変更や撤回することができます。

家庭裁判所で争われているものは、遺言書がないためだと思われます。

 

多くの財産があるとか、ないとかにかかわらず、生前に自分自身の財産の

分け方を遺言書に遺すべきだと思います。

 

遺言には、家族間のトラブル防止にもなります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

 

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 数次相続の場合の遺産分割協議書 】

 

父の死亡によって開始した相続(第一の相続)について遺産分割協議書を作成して、

次に弟の死亡によって開始した相続(第二の相続)について遺産分割協議書を作成するのが原則ですが、両方を一緒にすることも可能です。

 

登録実務においては、既に開始した相続による登記が未了の間に、その相続人が

死亡して第二の相続が開始した場合を、数次相続と言います。

 

数次相続について遺産分割協議書を作成する場合は、まず第一の相続についての

遺産分割協議書を作成して相続財産の帰属を確定し、第二の相続について

遺産分割協議書を作成して、第一の相続により継承した相続財産を決定するのが

本来です。

 

しかしながら、第一の相続の相続人と第二の相続人の合意があれば、二つの

遺産分割協議書を同時に作成して、現在の登録名義人(第一の相続人の被相続人

から、第二の相続の相続人への遺産相続を決定することも可能です。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 相続分のないことの証明書 】

 

遺産である不動産などが、相続人の特定の者が取得して、所有権移転登記をする場合

相続人全員の分割協議書を作成して、登記手続きをするのが原則です。

相続放棄の申述手続きもせず、相続人全員の分割協議書によらないで、特定の

相続人に相続財産を取得させる方法としては、登記実務上

「相続分のないことの証明書」を作成して、これに基づいて相続の登記の申請が

行われます。

 

相続分のないことの証明書については、特別な方式はありません。

「相続する相続分がない」という記載は必要です。

 

登記手続きをするときは、この証明書の他、署名押印(実印)と印鑑証明書が

必要になります。

 

          相続分のないことの証明書

 

  私は、被相続人から既に相続分以上の贈与を受けているので、***

  ****

 

  平成〇〇年〇〇月〇〇日

 

                相続人  〇〇 〇〇   実印

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 小規模宅地等の宅地 】

 

個人が、相続または遺贈により取得した財産の内、その相続の開始直前において

被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族(被相続人)の事業の用または

居住の用にともされていた宅地等で、一定の建物または構築物の敷地のように

ともされているもののうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分

(小規模宅地等)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、

一定の割合を減額します。この特例を「小規模宅地等の特例」とも言います。

 

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税にかかる

贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

 

被相続人等の住居の用にともされていた宅地等

特定居住用宅地等に該当する宅地等

限度面積  330㎡

減額割合   80%

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 遺贈と死因贈与の違い 】

 

遺贈とは、遺言によって財産を無償で与えることです。

遺贈は、要式行為である遺言による行為です。民法967条から民法984条に

定められた遺言の要件を備える必要があります。遺言を作成するには、

民法の定められた手続きに従わなければなりません。公正証書遺言を作成した場合、

公証人が、遺言者が本人であることを確認した上で作成しますので、遺言者が

死亡した後、その公正証書遺言を遺言者本人がしたかどうか争われることはほとんどありません。遺言者に意思能力があったかどうかの争いになる可能性も、自筆証書遺言や

死因贈与の場合に比べて少ないと想像されます。

また、遺贈は単独行為です。遺贈を受ける者(受遺者)の承諾は不要であり、

遺贈者の行為のみによって成立します。

 

これに対し、死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことです。

贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思表示をし、

相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。(民法549条)

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行