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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
今日は、名古屋は少し暖かく感じます。
でも、毎年節分までは、寒くなる日が結構ありますね。
早く来い来い、春。
【 家庭裁判所の検認手続きとは 】
公正証書遺言以外は、遺言執行前に、家庭裁判所の「検認」を
受けなければならない。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在および、その内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など「検認」の日現在における
遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「検認」は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
検認を受けないで遺言を執行した場合には、過料に処せられるので
注意しなければなりません。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行