揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

今日は、名古屋は少し暖かく感じます。

でも、毎年節分までは、寒くなる日が結構ありますね。

早く来い来い、春。

 

【 家庭裁判所の検認手続きとは 】

 

公正証書遺言以外は、遺言執行前に、家庭裁判所の「検認」を

受けなければならない。

 

「検認」とは、相続人に対して遺言の存在および、その内容を知らせるとともに、

遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など「検認」の日現在における

遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 

「検認」は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

検認を受けないで遺言を執行した場合には、過料に処せられるので

注意しなければなりません。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行