揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

まだまだ、朝の最低気温が零度近いです。

空は、青空の中に白い雲が浮かんでいます。

気持ちの良い冬晴れになりそうです。

 

【 民法に定める方式以外の遺言は無効です 】

 

「遺言は、民法の定める方式に従わなければ、これをすることができない」

と規定しています。

つまり、民法の規定に従わない遺言書は、有効とは認められないということです。

 

 

[ 自筆証書遺言 ]

 

遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名等を自分で書いて押印します。

自筆でなくてはなりません。パソコン等で作成したものは、無効になります。

また、遺言執行のときには、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。

 

[ 公正証書遺言 ]

 

証人二人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え、筆記してもらい

読み聞かせてもらいます。その遺言に間違いないかを確認した上で

署名・押印します。

この方式が遺言書として、後々揉める可能性が一番少なくお薦めです。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行