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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
まだまだ、朝の最低気温が零度近いです。
空は、青空の中に白い雲が浮かんでいます。
気持ちの良い冬晴れになりそうです。
【 民法に定める方式以外の遺言は無効です 】
「遺言は、民法の定める方式に従わなければ、これをすることができない」
と規定しています。
つまり、民法の規定に従わない遺言書は、有効とは認められないということです。
[ 自筆証書遺言 ]
遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名等を自分で書いて押印します。
自筆でなくてはなりません。パソコン等で作成したものは、無効になります。
また、遺言執行のときには、家庭裁判所で検認手続きをしなければなりません。
[ 公正証書遺言 ]
証人二人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え、筆記してもらい
読み聞かせてもらいます。その遺言に間違いないかを確認した上で
署名・押印します。
この方式が遺言書として、後々揉める可能性が一番少なくお薦めです。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行