■
こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
今日も、名古屋では、雪化粧でした。
今年一番の寒気だそうです。
子供は雪合戦で楽しそうですね。
【 遺言書を遺すべきケース 】
①法定相続分と異なる配分をしたいとき
相続人それぞれの生活環境などを考慮した財産配分を指定できます。
②遺産の種類・数量が多いとき
遺産分割協議では、財産分配の割合では合意しても、誰が何を
取得するかについては(土地・預貯金・現金など)なかなかまとまらないものです。
遺言書で指定しておけば紛争防止になります。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人となるとき
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満に進みません。
遺言書を作成することで、すべて配偶者に相続させることができます。
④その他遺言書を遺すべきとき
先妻と後妻のそれぞれの子供がいる。
配偶者以外の間に子供がいる。
相続人同士の仲が悪い。
色々なケースで、遺言書を遺しておけば、未然にトラブル防止にもなります。
******************************************************************************
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行