揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

名古屋では、今シーズン初めて雪が降りました。

車のフロントガラスやリヤガラスにも雪が降り積もり一仕事と増えました。

皆様の地方では、いかがでしたか?

インフルエンザも流行っているみたいです。手洗いやうがいを励行しましょう。

 

 

【 遺言による遺産処分にも限界がある? 】

 

民法には、遺留分という制度があります。

遺留分とは、相続人が財産をもらえる最低限の割合のことです。

遺留分があるのは、配偶者、子供、両親だけで、兄弟姉妹にはありません。

 

これを侵害しているときは、侵害を受けた相続人からの請求により

返さなくてはなりません。ただし、請求がないときは、返す必要がありません。

 

例えば、「愛人に全財産を相続させる」という遺言を作っても、

遺留分権利者(配偶者、子供、両親)が財産のうちそれぞれの遺留分

相当する財産を「減殺請求」することをすれば、遺言どおりにはなりません。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行