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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
【 数次相続の場合の遺産分割協議書 】
父の死亡によって開始した相続(第一の相続)について遺産分割協議書を作成して、
次に弟の死亡によって開始した相続(第二の相続)について遺産分割協議書を作成するのが原則ですが、両方を一緒にすることも可能です。
登録実務においては、既に開始した相続による登記が未了の間に、その相続人が
死亡して第二の相続が開始した場合を、数次相続と言います。
数次相続について遺産分割協議書を作成する場合は、まず第一の相続についての
遺産分割協議書を作成して相続財産の帰属を確定し、第二の相続について
遺産分割協議書を作成して、第一の相続により継承した相続財産を決定するのが
本来です。
しかしながら、第一の相続の相続人と第二の相続人の合意があれば、二つの
遺産分割協議書を同時に作成して、現在の登録名義人(第一の相続人の被相続人)
から、第二の相続の相続人への遺産相続を決定することも可能です。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行