揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 小規模宅地等の宅地 】

 

個人が、相続または遺贈により取得した財産の内、その相続の開始直前において

被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族(被相続人)の事業の用または

居住の用にともされていた宅地等で、一定の建物または構築物の敷地のように

ともされているもののうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分

(小規模宅地等)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、

一定の割合を減額します。この特例を「小規模宅地等の特例」とも言います。

 

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税にかかる

贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。

 

被相続人等の住居の用にともされていた宅地等

特定居住用宅地等に該当する宅地等

限度面積  330㎡

減額割合   80%

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行