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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
【 小規模宅地等の宅地 】
個人が、相続または遺贈により取得した財産の内、その相続の開始直前において
被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族(被相続人)の事業の用または
居住の用にともされていた宅地等で、一定の建物または構築物の敷地のように
ともされているもののうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分
(小規模宅地等)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、
一定の割合を減額します。この特例を「小規模宅地等の特例」とも言います。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税にかかる
贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
被相続人等の住居の用にともされていた宅地等
特定居住用宅地等に該当する宅地等
限度面積 330㎡
減額割合 80%
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行