■
こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
【 遺贈と死因贈与の違い 】
遺贈とは、遺言によって財産を無償で与えることです。
遺贈は、要式行為である遺言による行為です。民法967条から民法984条に
定められた遺言の要件を備える必要があります。遺言を作成するには、
民法の定められた手続きに従わなければなりません。公正証書遺言を作成した場合、
公証人が、遺言者が本人であることを確認した上で作成しますので、遺言者が
死亡した後、その公正証書遺言を遺言者本人がしたかどうか争われることはほとんどありません。遺言者に意思能力があったかどうかの争いになる可能性も、自筆証書遺言や
死因贈与の場合に比べて少ないと想像されます。
また、遺贈は単独行為です。遺贈を受ける者(受遺者)の承諾は不要であり、
遺贈者の行為のみによって成立します。
これに対し、死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことです。
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思表示をし、
相手方がこれを受諾することによって成立する契約です。(民法549条)
******************************************************************************
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行