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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
【 失踪宣告の審判申立 】
不在者の生死が7年間明らかでない時は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、
失踪の宣告をすることができます。(民法30条1項)
7年間の起算点は、不在者の生存が認められた最後の時点であり、その翌日から
起算して満7年が失踪期間となります。
失踪宣言の申立は、調停手続きに親しまず、もっぱら審判手続きによる事項です。
申立権者は、利害関係人です。(民法30条1項)利害関係人とは、法律上の
利害関係を有する者を指し、不在者の配偶者、父母、受贈者、保険金受取人などは
これに該当します。事実上の利害関係を有するに過ぎない者は含まれません。
事件の管轄は、不在者の従来の住所地または居所弛を管轄する家庭裁判所です。
ただし、不在者の住所が日本にない時、または、日本における住所が不明の時は、
不在者の居所弛の家庭裁判所の管轄となり、不在者の居所がない時、または、
その居所が不明の時は、不在者の最後の住所地の家庭裁判所の管轄となります。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行