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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
【 遺留分制度 】
憲法29条1項では、「財産権は、これを侵してはならない」と規定されており、
この規定は、私有財産制度を保障した規定である。私有財産制度からすると、
人はその所有する財産を自由に処分することができる。生前に贈与を行うことや
遺言書により亡くなった後の財産処分を行うことも自由です。
しかしながら、この原則を貫くと、相続人が被相続人の財産を全く享受できない
場合も生じることなどの不都合が生じます。相続人の中には、被相続人とともに
生活して、被相続人の財産形成に貢献してきた人もいるでしょう。
これらの相続人が被相続人の財産を全く享受できないとすると、それらの者の
利益が侵害されることになります。
そこで民法は、被相続人の財産処分の自由と一定の相続人の利益との調和を
図る点から一定の相続人(遺留分権利者)に、法律上、被相続人の財産の一部を
留保することを保障する制度として遺留分制度を設けています。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行