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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 著作物とは 】
1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊または無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図または学術的な性質を有する図画、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物
最近では、特に、インターネットの発達とともに色々な問題が起きているように
当然ながら、罰則規定もあります。
著作権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは、1,000万以下の罰金
から、法人としては、3億円以下の罰金もあります。
そういう意味で言うと、非常に重たい罰則があります。
皆様は、大丈夫ですか?
安易に著作権を侵害している可能性もあります。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行