揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 著作物とは 】

 

著作権法にいう著作物とは、次のとおりである。

 

1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作

2.音楽の著作

3.舞踊または無言劇の著作

4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作

5.建築の著作

6.地図または学術的な性質を有する図画、図表、模型その他の図形の著作

7.映画の著作

8.写真の著作

9.プログラムの著作

 

最近では、特に、インターネットの発達とともに色々な問題が起きているように

思われます。フェイスブックツイッター、ブログ等です。

 

当然ながら、罰則規定もあります。

著作権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは、1,000万以下の罰金

から、法人としては、3億円以下の罰金もあります。

そういう意味で言うと、非常に重たい罰則があります。

 

皆様は、大丈夫ですか?

安易に著作権を侵害している可能性もあります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行