揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

あけましておめでとうございます。

本年も、よろしくお願いいたします。

 

 

昨年までは、相続関係のブログを書かせて頂きました。

今年からは、相続関係のみならず、法律全般について書かせて頂きます。

 

 

【 著作権 】

 

最近では、著作権の問題が浮上しているような気がします。

著作権とは、著作権法という法律において守られています。

著作権法第一条には、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び

有線放送に関して著作物の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの

文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、

もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と規定されています。

 

しかしながら、最近では、フェイスブックツイッターをはじめとして、

色々なツールで、「この著作権法上の問題があるのではないか?」

思われるようなことが、散見されているような気がします。

皆様は、どう思われますか?

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行