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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 家族信託と遺言の違い 】
遺言は、あくまでも単独行為(自分ひとりで行う行為)ですので、自分ひとりで
「誰に財産を遺すか」を決めることができます。反面、単独行為であるために、
いつでも遺言の書き換えや取り消しが可能です。本人が亡くなるまでは、効力が
発生しないので、何度も書き換えられます。そのため、判断能力が若干低下してきた
時に、利害関係人からの圧力で遺言の書き換えが、他の利害関係人に知られずに行われるリスクも生じます。
これに対して家族信託は、「契約で生前の財産の管理とさらに相続発生後の継承先などを受託者に託す」形式ですので、「単独」ではありません。委託者の想いや希望を
しっかりと伝えたうえで、受託者に託すことができるため、本人が亡くなった際の
遺産の分配などについて、家族の理解を得られやすい方法と言えます。
また、内容の変更に関しても、家族信託は元気なうちに交わした契約が効力を発揮
しますので、もし内容を変更したいのであれば、一般的には受託者との合意の上で
変更することになり、勝手には変えにくい仕組みとも言えます。
つまり、判断能力が低下してきたような時に、利害関係人からの圧力で遺言内容が
恣意的に書き換えられると言ったことを排除でき、元気な時にクリアな頭で決めた
財産管理の資産継承に関する希望を、相続発生時まで維持できるという点で、
遺言と異なります。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行