揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 家族信託のメリット 】

 

家族信託には、広く知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」

の各機能の良いところが含まれています。

それぞれの制度を利用するには、それぞれに別の手続きを必要としますが、

家族信託では、1つの信託契約の中にそれらの機能を盛り込めることが

最も大きなメリットと言えます。

 

つまり、契約締結とともに、委託者は財産管理を委託者に委ねることになります。

そして、その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、

一切影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の

後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。

 

また、最終的に、委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を遺すといった

遺言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、預けていた財産の承継先が

指定できるため、遺言の機能も持っていると言えるのです。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行