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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 家族信託のメリット 】
家族信託には、広く知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」
の各機能の良いところが含まれています。
それぞれの制度を利用するには、それぞれに別の手続きを必要としますが、
家族信託では、1つの信託契約の中にそれらの機能を盛り込めることが
最も大きなメリットと言えます。
つまり、契約締結とともに、委託者は財産管理を委託者に委ねることになります。
そして、その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、
一切影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の
後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。
また、最終的に、委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を遺すといった
遺言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、預けていた財産の承継先が
指定できるため、遺言の機能も持っていると言えるのです。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行