揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 家族信託 】

 

「家族信託」とは、『今財産を持っている人が、信頼できる相手に、

自分の財産の管理や処分をする権限を託す』という財産管理の仕組みです。

 

ある面では、管理委託や委任に似ていますが、この家族信託という仕組みを

使うことによって、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々な

ことができる可能性が出てきます。

 

仕組みはシンプルです。財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる、

つまり預ける財産のことを「信託財産」と言います。その「信託財産」を実際に

管理してもらう人のことを「受託者」と言います。そして、その財産から得られる

収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の構造は、基本的にこの

三者構造で成り立っています。

 

法制度上は、財産管理を担う受託者には「個人・法人」あるいは「専門家・素人」

の誰でもなることができます。家族信託は、この受託者に家族。親族が就くことで、

「家族で財産の管理をしましょう」「一族でその財産を守って行きましょう」という

仕組みを現実することが目的なのです。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行