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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 家族信託 】
「家族信託」とは、『今財産を持っている人が、信頼できる相手に、
自分の財産の管理や処分をする権限を託す』という財産管理の仕組みです。
ある面では、管理委託や委任に似ていますが、この家族信託という仕組みを
使うことによって、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々な
ことができる可能性が出てきます。
仕組みはシンプルです。財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる、
つまり預ける財産のことを「信託財産」と言います。その「信託財産」を実際に
管理してもらう人のことを「受託者」と言います。そして、その財産から得られる
収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の構造は、基本的にこの
三者構造で成り立っています。
法制度上は、財産管理を担う受託者には「個人・法人」あるいは「専門家・素人」
の誰でもなることができます。家族信託は、この受託者に家族。親族が就くことで、
「家族で財産の管理をしましょう」「一族でその財産を守って行きましょう」という
仕組みを現実することが目的なのです。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行