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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 認知症の発症は、現実的な問題 】
「健康寿命から平均寿命」の期間において、個人差はあるものの、意思判断能力
を喪失してしまうと、財産の管理や処分といった行為は原則できなくなります。
当然、遺言書は、書くことが出来ません。
その最大の原因のひとつが「認知症」です。
平成24年時点で、65歳以上の高齢者の内462万人が認知症と認定され、また、
その予備軍も400万人と推計されています。合わせて862万人にのぼり
(平成27年厚生労働省資料)、高齢者人口の約4分の1となる計算となります。
今後もこの数は増え続けることが予想され、私たちの人生あるいは、相続対策を
考える際には、この認知症発症というリスクを必ず念頭に置いておく必要があります。
決して遠くない将来、認知症もしくは、それと同じレベルの「判断能力を失った期間」
を迎えるとするならば、その期間に、あなたの財産はだれがどのように管理するのでしょうか。
現在、各所で行われている「相続相談」あるいは、「相続対策」では、この視点が
すっぽりと抜け落ちてしまっています。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行