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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 保険金受取人の変更 】
第〇条 遺言者は、平成〇〇年〇月〇〇日、遺言者を保険契約者兼
被保険者として保険者であるX生命保険相互会社との間で締結した
生命保険契約(証券番号1234567)の死亡保険金受取人を、
妻のY(生年月日)から、長女のZ(生年月日)に変更する。
2.遺言執行者Aは、この遺言の効力が生じた後、速やかに
X生命保険相互会社に対して、前項による保険金受取人の変更を
通知するとともに、所定の手続きをとるものとする。
1.保険法44条1項及び73条1項は、「保険金受取人の変更は、
遺言によっても、することができる」と規定している。
遺言による保険金受取人の変更の問題について、保険契約者の意思の
尊重及び利益保護の観点から法律関係を明確にした。
また、保険法44条2項及び73条2項は、「遺言による保険金受取人の変更は、
遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が、その旨を保険契約者に
通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない」と規定した。
これは、遺言が相手方のない意思表示であり、遺言者(保険契約者)の
死亡時にその効力を生じることとなる。(民法985条1項)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
今年をもって、揉めない相続は、終わらせて頂きます。
橋本 英行