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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 遺言者の有する全財産を一人に包括遺贈する場合 】
第〇条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、遺言者の
内縁の妻〇〇〇〇(生年月日・住所)に包括して遺贈する。
1.包括遺贈の効果
①包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされている。
(民法990条)
したがって、包括受遺者は、遺贈の効力発生とともに、遺言者の
一身上に専属していたものを除き、物権、債権、知的財産権その他の
プラスの財産及び債務その他の義務など、遺言者の財産に属した
一切の権利義務を、他に包括受遺者または、相続人がいないときは、
単独で継承して、他に包括受遺者または相続人があるときは、
それらの者と遺産共有の状態で継承する。
遺産分割にも参加することになる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行