揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 遺言者の有する全財産を一人に包括遺贈する場合 】

 

第〇条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、遺言者の

内縁の妻〇〇〇〇(生年月日・住所)に包括して遺贈する。

 

1.包括遺贈の効果

 

①包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされている。

民法990条)

したがって、包括受遺者は、遺贈の効力発生とともに、遺言者の

一身上に専属していたものを除き、物権、債権、知的財産権その他の

プラスの財産及び債務その他の義務など、遺言者の財産に属した

一切の権利義務を、他に包括受遺者または、相続人がいないときは、

単独で継承して、他に包括受遺者または相続人があるときは、

それらの者と遺産共有の状態で継承する。

民法990条、民法896条、民法898条)

遺産分割にも参加することになる。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行