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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 遺言執行者の指定の委託 】
第〇条 遺言者は、この遺言の執行者の指定を、次の者に委託する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
1.遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができる。
遺言によって、第三者に遺言執行者の指定を委託することもできる。
(民法1006条)
指定の委託は、遺言執行者の人数を定めてすることも、これを定めずに
することもできる。特に、人数を定めずに委託した時は、
その人数も含めて委託したものというべきであり、委託を受けた者は、
一人または数人の遺言執行者を指定できることになる。
2.委託を受ける第三者は、自然人だけでなく、法人でも差し支えない。
相続人が指定の委託を受ける第三者となり得ないとの説もある。
3.委託を受けた者は、遅滞なく、遺言執行者を指定して、相続人に通知
しなければならない。(民法1006条2項)
委託を受けた者が自分を遺言執行者に指定することもできる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行 (名古屋支部)