揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 遺言執行者の指定の委託 】

 

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者の指定を、次の者に委託する。

    住  所

    職  業

    氏  名

    生年月日

 

1.遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができる。

遺言によって、第三者に遺言執行者の指定を委託することもできる。

民法1006条)

指定の委託は、遺言執行者の人数を定めてすることも、これを定めずに

することもできる。特に、人数を定めずに委託した時は、

その人数も含めて委託したものというべきであり、委託を受けた者は、

一人または数人の遺言執行者を指定できることになる。

 

2.委託を受ける第三者は、自然人だけでなく、法人でも差し支えない。

相続人が指定の委託を受ける第三者となり得ないとの説もある。

 

3.委託を受けた者は、遅滞なく、遺言執行者を指定して、相続人に通知

しなければならない。(民法1006条2項)

委託を受けた者が自分を遺言執行者に指定することもできる。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

              橋本 英行  (名古屋支部)