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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 相続分の指定 】
第〇条 遺言者は、次の通り相続分を指定する。
妻 〇〇〇〇(生年月日) 12分の3
長男 〇〇〇〇(生年月日) 12分の7
長女 〇〇〇〇(生年月日) 12分の1
二男 〇〇〇〇(生年月日) 12分の1
長男は、遺言者を助けて家業に従事して、遺言者の死後は家業を
継承すること、長女は、結婚して経済的にも恵まれている。
二男は、独立して豊かな生活をしていることを考慮して、
遺留分を侵害しない範囲で、上記のように相続分を決定した。
1.意義と効力
①被相続人が遺言で相続分をしてしたとき(指定相続分)は、
相続分の指定は、遺言以外ではすることができず、遺言の効力
発生と同時にその効果を生じる。
法定相続分または、指定相続分の相続による不動産の権利の取得については、
登記なくしてもその権利を第三者に対抗することができる判例がある。
遺言の効力は、絶大なものですね。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行 (名古屋支部)