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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 相続人が沢山いる時は? 】
遺言書がない場合は、被相続人が、おばである時、
おばの配偶者や、兄弟姉妹が相続人である場合、
既に、死亡している場合が多いため、
甥や姪が代襲相続人となる場合が多くなります。
そのため、兄弟姉妹の代襲相続人が多くなり、
中には、行方不明の人もいるリスクが多くなります。
相続するための分割協議書を作成するには、
全員の印鑑証明書や実印などが必要になるため
遺産分割が思うように進みません。
おばも歳を老いていると、施設などに入所していることがあります。
そんなことがあると、費用の清算など労力や期間を要すことになります。
そうなると、相続の専門家の力を借りることにもなります。
そのためにも、生前の内に遺言書を作成することをお勧めします。
そうすることにより、余計な時間や手続きに費用もかかります。
揉める確率も低くなります。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
ネット講座も見て下さい。
➡ http://www.knowledge.ne.jp/lec2299.html
橋本 英行 (名古屋支部)