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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 生命保険の活用 】
生命保険のメリット
③遺族の生活保障となる
相続財産が不動産等の場合は、生命保険を生活資金などに充てることができる。
④遺産分割がスムーズにいく
長男が自宅の不動産を相続する代わりに、長女が保険金を受け取る方法があります。
また、保険金は分割しやすいため、遺産分割の調整のための資金として
活用することも可能である。
なお、遺言がない場合でも、財産を残したい人を保険の受取人に指定しておけば、
その人に確実に財産を残すことができる。
生命保険にも、いろいろな種類があるけれども、
相続に備えるには期間のある保険ではなく、保障が一生続き、
死亡した時に保険金が出る終身保険が一番いいと思われます。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行