揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 生命保険の活用 】

 

生命保険のメリット

 

③遺族の生活保障となる

 相続財産が不動産等の場合は、生命保険を生活資金などに充てることができる。

 

④遺産分割がスムーズにいく

 長男が自宅の不動産を相続する代わりに、長女が保険金を受け取る方法があります。

 また、保険金は分割しやすいため、遺産分割の調整のための資金として

 活用することも可能である。

 

 なお、遺言がない場合でも、財産を残したい人を保険の受取人に指定しておけば、

 その人に確実に財産を残すことができる。

 

 生命保険にも、いろいろな種類があるけれども、

 相続に備えるには期間のある保険ではなく、保障が一生続き、

 死亡した時に保険金が出る終身保険が一番いいと思われます。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行