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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 子供がいない相続 】
子供がいない場合の法定相続分は、配偶者が全ての相続財産を相続できません。
事前に対策を考えておきましょう。
自分が全部の相続財産を相続できると思い込んでいた。
子供がいない夫婦の相続の場合は、配偶者と亡くなった人の両親が
法定相続人となります。両親が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が
相続人となります。
法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
夫婦で築き上げてきた財産だから、当然配偶者だけが全ての財産を
相続できるものと思い込んでいる人が多いと思われます。
しかし、民法上では、子供のいない夫婦の場合は、兄弟姉妹にも
相続権があります。
したがって、余り行き来のない義理の兄弟姉妹と遺産分割協議書を行う
必要が出てきます。
嫌ですよね。
対策としては、やはり生前に、遺言書で『配偶者に全部相続する』と
お互いに書いておけばいいのです。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
これで、いいのです。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行