揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 子供がいない相続 】

 

子供がいない場合の法定相続分は、配偶者が全ての相続財産を相続できません。

事前に対策を考えておきましょう。

 

自分が全部の相続財産を相続できると思い込んでいた。

子供がいない夫婦の相続の場合は、配偶者と亡くなった人の両親が

法定相続人となります。両親が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が

相続人となります。

 

法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

夫婦で築き上げてきた財産だから、当然配偶者だけが全ての財産を

相続できるものと思い込んでいる人が多いと思われます。

しかし、民法上では、子供のいない夫婦の場合は、兄弟姉妹にも

相続権があります。

 

したがって、余り行き来のない義理の兄弟姉妹と遺産分割協議書を行う

必要が出てきます。

嫌ですよね。

 

対策としては、やはり生前に、遺言書で『配偶者に全部相続する』と

お互いに書いておけばいいのです。

兄弟姉妹には遺留分がありません。

これで、いいのです。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行