揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 主な相続財産が不動産しかない? 】

 

遺産分割がしにくくなります。事前に準備をしましょう。

相続する子供が何人かいる場合、土地の名義を共有にすると

後で、土地を処分する時に大変複雑になります。

 

ですから、相続財産が不動産しかない場合は、財産が分けにくいです。

不動産しかない場合は、不動産の代わりに代償金を用意する必要があります。

 

また、仮に不動産を売却するにもそう簡単には行きません。

時として、同居していた家族がいればなおさらです。

生活の基盤がなくなってしまうことにもなりかねないのです。

 

早いうちから、遺言書を作成して、不動産を相続させる子供、

預貯金を相続させる子供など、親としての意思表示を残しておくべきです。

 

相続開始後の場合は、話し合いで解決がつかない場合は、

家庭裁判所で調停で解決をする必要があります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行