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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 主な相続財産が不動産しかない? 】
遺産分割がしにくくなります。事前に準備をしましょう。
相続する子供が何人かいる場合、土地の名義を共有にすると
後で、土地を処分する時に大変複雑になります。
ですから、相続財産が不動産しかない場合は、財産が分けにくいです。
不動産しかない場合は、不動産の代わりに代償金を用意する必要があります。
また、仮に不動産を売却するにもそう簡単には行きません。
時として、同居していた家族がいればなおさらです。
生活の基盤がなくなってしまうことにもなりかねないのです。
早いうちから、遺言書を作成して、不動産を相続させる子供、
預貯金を相続させる子供など、親としての意思表示を残しておくべきです。
相続開始後の場合は、話し合いで解決がつかない場合は、
家庭裁判所で調停で解決をする必要があります。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行