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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 実の子供でも亡くなった親の預貯金が、引き出せない? 】
金融機関の預貯金は、預貯金者の死亡を知った時点から、口座が凍結されます。
そのため、預貯金を引き出すことができなくなります。
これは、預貯金は相続財産として相続人全員の共有状態になるからであり、
預貯金を引き出すには、相続人全員が手続き書類に署名、捺印する必要があります。
実の子供であっても、親の預貯金を引き出すことができないので、葬儀費用や
入院費の支払いなどに困るケースがあります。
対策としては、ある程度の現金を手元に残しておく、生命保険などの準備をして
おく方法があります。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行