揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 実の子供でも亡くなった親の預貯金が、引き出せない? 】

 

金融機関の預貯金は、預貯金者の死亡を知った時点から、口座が凍結されます。

そのため、預貯金を引き出すことができなくなります。

これは、預貯金は相続財産として相続人全員の共有状態になるからであり、

預貯金を引き出すには、相続人全員が手続き書類に署名、捺印する必要があります。

 

実の子供であっても、親の預貯金を引き出すことができないので、葬儀費用や

入院費の支払いなどに困るケースがあります。

対策としては、ある程度の現金を手元に残しておく、生命保険などの準備をして

おく方法があります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行