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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 相続人のいない場合、相続財産はどうなるか? 】
相続財産は、本来相続人に引き継がれます。
しかし、相続人がいない場合、相続人を捜し出す間、
家庭裁判所に相続財産管理人が選任され、相続財産を管理することになります。
被相続人の借金などの債務を精算した後で、まだ相続財産が残っている時は、
(被相続人と特別の縁故があったと申し立て、家庭裁判所が認めた者)
に対して財産を一部を与えることになります。
それでも、残った相続財産は国庫に帰属することとなります。
したがって、相続人がいない人は、早めに遺言書を作成して、住んでいた市町村、
お世話になった人に寄付、または、遺贈することをお勧めします。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行