揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 相続人のいない場合、相続財産はどうなるか? 】

 

相続財産は、本来相続人に引き継がれます。

しかし、相続人がいない場合、相続人を捜し出す間、

家庭裁判所に相続財産管理人が選任され、相続財産を管理することになります。

 

被相続人の借金などの債務を精算した後で、まだ相続財産が残っている時は、

家庭裁判所特別縁故者

被相続人と特別の縁故があったと申し立て、家庭裁判所が認めた者)

に対して財産を一部を与えることになります。

それでも、残った相続財産は国庫に帰属することとなります。

 

したがって、相続人がいない人は、早めに遺言書を作成して、住んでいた市町村、

お世話になった人に寄付、または、遺贈することをお勧めします。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行