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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 公正証書遺言作成の費用 】
公正証書遺言を作成する場合は、公証人に対して手数料を支払う必要があります。
公証人人の手数料については、目的物の価額に応じて、公証人手数料令において
定められています。
下記の手数料額に1万1,000円を加算した額が公正証書遺言作成の
費用になります。
目的物の価額 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 1万1,000円
1,000万円まで 1万7,000円
3,000万円まで 2万3,000円
5,000万円まで 2万9,000円
1億円まで 4万3,000円
なお、上記手数料は、相続人あるいは受遺者一人当たりのものです。
複数の者に相続あるいは遺贈する場合には、全員分の手数料を算出する必要がある。
遺言者が病気等で公証人役場に行くことができず、公証人の旅費、日当が必要になる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行