揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 公正証書遺言作成の費用 】

 

公正証書遺言を作成する場合は、公証人に対して手数料を支払う必要があります。

公証人人の手数料については、目的物の価額に応じて、公証人手数料令において

定められています。

下記の手数料額に1万1,000円を加算した額が公正証書遺言作成の

費用になります。

 

      目的物の価額      手数料

      100万円まで      5,000円

      200万円まで      7,000円

      500万円まで    1万1,000円  

    1,000万円まで    1万7,000円

    3,000万円まで    2万3,000円

    5,000万円まで    2万9,000円

        1億円まで    4万3,000円

 

なお、上記手数料は、相続人あるいは受遺者一人当たりのものです。

複数の者に相続あるいは遺贈する場合には、全員分の手数料を算出する必要がある。

 

遺言者が病気等で公証人役場に行くことができず、公証人の旅費、日当が必要になる。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行