揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 公正証書遺言の作成に際して用意すべきもの 】

 

公正証書遺言を作成する際には、次のものをあらかじめ用意しておく必要があります。

なお、実際には、公証人と打ち合わせをする際に必要な資料が求められことに

なりますので、その際には資料を追加できるように準備する必要があります。

 

1.遺言者の実印および印鑑証明書(3ケ月以内)

 遺言者本人か否かを確認するために必要になります。

 

2.相続人の戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)および住民票、受遺者の住民票

 (住民票交付請求において、本人や同世帯の人間以外からの交付要件が

 厳格化される傾向にあるので、受遺者本人に入手を依頼すべき場合もあります)

 遺言書を正確に作成し、後の紛争を防止するために必要になります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行