■
こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 公正証書遺言の作成に際して用意すべきもの 】
公正証書遺言を作成する際には、次のものをあらかじめ用意しておく必要があります。
なお、実際には、公証人と打ち合わせをする際に必要な資料が求められことに
なりますので、その際には資料を追加できるように準備する必要があります。
1.遺言者の実印および印鑑証明書(3ケ月以内)
遺言者本人か否かを確認するために必要になります。
2.相続人の戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)および住民票、受遺者の住民票
(住民票交付請求において、本人や同世帯の人間以外からの交付要件が
厳格化される傾向にあるので、受遺者本人に入手を依頼すべき場合もあります)
遺言書を正確に作成し、後の紛争を防止するために必要になります。
******************************************************************************
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行