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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
遺言者は、公証人に対して遺言の内容を直接口頭で伝えます。
覚書を口授の補助として利用することもできます。
代理人の口授は認められません。
なお、遺言者が口がきくことができないものの場合は、「口授」に代えて、
「通訳人の通訳による申述」または、自書により遺言書の趣旨を公証人に
伝えることによって、公正証書遺言を作成することができる。
3.公証人が遺言者の口述を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、
または、閲覧させること。
遺言者が、耳の聞こえない者の場合には公証人は、「読み聞かせ」に代えて
「通訳人の通訳」または、「閲覧」により筆記した内容の正確性を確認することで、
公正証書遺言をを作成することができます。
4.遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し
押印すること。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、
署名に代えることができます。
5.公証人が、その証書が1~4の方式に従って作ったものである旨を付記して、
これに署名捺印すること。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行