揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 遺言者は、公証人に対して遺言の内容を直接口頭で伝えます。

 覚書を口授の補助として利用することもできます。

 代理人の口授は認められません。

 なお、遺言者が口がきくことができないものの場合は、「口授」に代えて、

 「通訳人の通訳による申述」または、自書により遺言書の趣旨を公証人に

 伝えることによって、公正証書遺言を作成することができる。

 

3.公証人が遺言者の口述を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、

 または、閲覧させること。

 遺言者が、耳の聞こえない者の場合には公証人は、「読み聞かせ」に代えて

 「通訳人の通訳」または、「閲覧」により筆記した内容の正確性を確認することで、

 公正証書遺言をを作成することができます。

 

4.遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し

 押印すること。

 ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、

 署名に代えることができます。

 

5.公証人が、その証書が1~4の方式に従って作ったものである旨を付記して、

 これに署名捺印すること。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行