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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 公正証書遺言の長所と短所 】
1.長所
公正証書遺言の長所としては、①法律の専門家である公証人が作成するので、
方式に不備があって無効になったり、文言の意義が不明で無効になったりする
危険がないこと、②遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造の
危険がないこと、③遺言公正証書の原本が公証役場に保存されるのみならず、
この原本とは別に公正証書の原本を電磁的記録化(データ化)したものも
保存されることから、遺言公正証書が紛失・滅失してしまう危険がないこと、
④検認の手続きが不要であること、⑤文字を書くことができない者も作成する
ことができること、等が挙げられます。
2.短所
公正証書遺言の短所は、①公証人役場に証人とともに行かなければならない等
多少面倒であること、②費用が掛かること、③遺言の存在及び内容が証人などに
知られてしまうこと、等が挙げられます。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行