揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 公正証書遺言の長所と短所 】

 

1.長所

 公正証書遺言の長所としては、①法律の専門家である公証人が作成するので、

 方式に不備があって無効になったり、文言の意義が不明で無効になったりする

 危険がないこと、②遺言書の原本が公証役場に保管されるので内容の変造の

 危険がないこと、③遺言公正証書の原本が公証役場に保存されるのみならず、

 この原本とは別に公正証書の原本を電磁的記録化(データ化)したものも

 保存されることから、遺言公正証書が紛失・滅失してしまう危険がないこと、

 ④検認の手続きが不要であること、⑤文字を書くことができない者も作成する

 ことができること、等が挙げられます。

 

2.短所

 公正証書遺言の短所は、①公証人役場に証人とともに行かなければならない等

 多少面倒であること、②費用が掛かること、③遺言の存在及び内容が証人などに

 知られてしまうこと、等が挙げられます。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行