揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 自筆証書遺言 作成上の留意点 】

 

①遺言書に用いられる字、用語については特に制限はありません。かな、漢字、

でもよく、意味内容がしっかりと分かれば略字を用いることもできます。

 

②用紙、用具についても格別制限はありません。ただ、遺言書が効力を生じる

までに長時間を要する場合もありますので、保存に耐えるものが望ましいと

考えられます。筆記用具については、保存及び変造防止を考えると、鉛筆でなく

ボールペン、万年筆等が望ましいと考えられます。

 

③遺言書の様式については、特に制限はありません。遺言書が数枚にわたる場合には、

契印するのが望ましと考えられます。もっとも、全体として1通の遺言書であることが

外見的に確認できれば、契印がなくても有効であるとする裁判例もあります。

最高裁判決・昭和37年5月29日)

 

④相続ないし遺贈する財産の特定については、既登記の不動産の場合は、

登記事項証明書(登記簿謄本)の表示をそのまま記載するのが望ましいと

考えられます。その他株券、預貯金等についても、明確に特定するようにする。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行