揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 自筆証書遺言 自署 】

 

遺言書には、遺言者が氏名を自署しなければならない。これ、は遺言者の

同一性および遺言が遺言者の意思に基づくものであることを確保するためです。

 

氏名については、通常は戸籍上の氏名が用いられますが、遺言者の同一性を

確認することができれば足りますので、通称、ペンネームを用いても問題ないと

考えられます。氏名また名のみの記載であっても、遺言の他の記載内容から

遺言者の同一性が分かる場合には、有効と解されています。

 

もっとも、要らぬ紛争を招き最終的に遺言が無効になってしまっては、

最終意思を実現することができません。したがって、署名は、戸籍上の氏名を

正確に記載するのが望ましいと考えられます。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行