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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 自筆証書遺言・日付 】
②遺言の全文を自書した翌日、前日の日付を記載したとしても有効と解されています。
(大判・昭和6年7月10日)
なお、遺言者の錯誤により日付を間違えて記載したものについては、誤記であること
および真実の作成日が証書の記載その他から容易に判明する場合には、
遺言を無効とすべきでないと解されています。
(最高裁判決・昭和52年11月21日)
③日付の記載場所については、本文を記載して署名の前に記載されるのが通常ですが、
遺言者が遺言の全文、氏名を自書して押印したものを封筒に入れて封印(本文の印
と同じもの)し、封筒に日付を自書した場合にも、有効であると解されています。
(福岡高裁・昭和27年2月27日)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行