揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 日付 】~自筆証書遺言~

 

日付につても、遺言者の自書が必要とされます。日付が必要とされる理由は、

遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無、内容の抵触する複数の遺言がある場合、

その先後関係を明らかにして撤回の有無を判断するためです。日付がない遺言は

無効です。なお、日付印を押しただけでは、自書の要件を満たさないため無効と

なります。

 

①日付の記載方法としては、年、月、日を明らかにして記載します。西暦でも

元号(平成)でもどちらでも問題ありません。日付は遺言の成立の日が確定

できれば問題ないので、平成28年の私の誕生日、還暦の日などという記載も

問題ありません。ただし、平成28年11月吉日という記載は、日付の特定を

欠くものとして無効と解されます。

最高裁判決・昭和54年5月31日)

 

******************************************************************************

 

今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                   橋本 英行