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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 日付 】~自筆証書遺言~
日付につても、遺言者の自書が必要とされます。日付が必要とされる理由は、
遺言作成時の遺言者の遺言能力の有無、内容の抵触する複数の遺言がある場合、
その先後関係を明らかにして撤回の有無を判断するためです。日付がない遺言は
無効です。なお、日付印を押しただけでは、自書の要件を満たさないため無効と
なります。
①日付の記載方法としては、年、月、日を明らかにして記載します。西暦でも
元号(平成)でもどちらでも問題ありません。日付は遺言の成立の日が確定
できれば問題ないので、平成28年の私の誕生日、還暦の日などという記載も
問題ありません。ただし、平成28年11月吉日という記載は、日付の特定を
欠くものとして無効と解されます。
(最高裁判決・昭和54年5月31日)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行