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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 自書について 】
③遺言者が病気などにより手が震える場合、運筆に他人の助けを借りる程度で、
添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定できる場合には、
自筆の要件を満たすと考えられます。
(最高裁判決・昭和62年10月8日)
④遺言の一部を他人が書いた場合、遺言者の自筆の部分についてまで無効となるか
否かについては、争いがある。遺言者が、第三者が作成した耕地図を利用して
遺言書を作成した場合であっても、耕地図上に自筆の添え書きや指示文言を
付記したりして、自筆書面との一体性を明らかにする方法を講じている場合には、
自筆の要件を満たすとする判例もあります。
(札幌高裁判決・平成14年4月26日)
もっとも、遺言書に司法書士が作成した不動産目録を添付したに過ぎない
ものについては、自筆の要件を満たさず無効と解されています。
(東京高裁判決・昭和59年3月22日)
したがって、遺言書に目録を添付する際には、自筆で作成するように
しなければならない。遺言者本人が自書して作成した本文に、他人が加除、
変更を加えた場合には、他人が行った加除変更部分だけを無効とした判例もある、
(大阪高裁判決・昭和44年11月17日)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行