揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 土地、建物、預貯金などの資産があるため、自筆証書遺言を作成したいが、

自筆証書遺言を作成する時の留意点はとんなことがあるか? 】

 

[ 自書について ]

自筆証書遺言においては、遺言の真意を確保し、偽造、変造を防止するために、

全て自筆で作成するものとされています。

 

①自書とは文字通り自分で書くことです。パソコン、ワープロ等によって作成する

ことや、他人に代筆させることはできません。

従って、文字を書けない人は、自筆証書遺言を作成することができません。

(公正証書遺言は、作成できます)

なお、手でなく、口や足を用いて記入することも、認められると考えられています。

 

②遺言の内容をテープに録音したり、ビデオで録画したりしても自筆証書遺言としての

要件を満たさないので、遺言としては無効です。

テープに録音したり、ビデオで録画したりすること自体に問題はありません。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行