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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 土地、建物、預貯金などの資産があるため、自筆証書遺言を作成したいが、
自筆証書遺言を作成する時の留意点はとんなことがあるか? 】
[ 自書について ]
自筆証書遺言においては、遺言の真意を確保し、偽造、変造を防止するために、
全て自筆で作成するものとされています。
①自書とは文字通り自分で書くことです。パソコン、ワープロ等によって作成する
ことや、他人に代筆させることはできません。
従って、文字を書けない人は、自筆証書遺言を作成することができません。
(公正証書遺言は、作成できます)
なお、手でなく、口や足を用いて記入することも、認められると考えられています。
②遺言の内容をテープに録音したり、ビデオで録画したりしても自筆証書遺言としての
要件を満たさないので、遺言としては無効です。
テープに録音したり、ビデオで録画したりすること自体に問題はありません。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行