揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 公正証書遺言の事例 】

 

          遺 言 公 正 証 書

 

本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、後記証人2名の立会いのもとに、

遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。

 

第一条 遺言者は、遺言者の下記不動産を、妻〇〇(生年月日)に相続させる。

              記

     (1)土地    (省略)

     (2)建物

        所在  〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地

      家屋番号  〇番〇〇   (省略)

 

第二条 遺言者は、次の預貯金を、長女〇〇(生年月日)に相続させる。

      (1)〇〇銀行〇〇支店の定期預金全部

      (2)〇〇信用金庫〇〇支店の普通預金全部

 (付言)私について来てくれた妻〇〇そして長女本当に感謝してます。

本旨外要件

  住所

  職業

     遺 言 者    〇〇 〇〇  〇〇年〇〇月〇〇日 生

 

 上記は、印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

  住所

  職業

     証 人      〇〇 〇〇  〇〇年〇〇月〇〇日 生

              2人目証人(省略)

 

 以上を遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させ、各自その筆記の正確なことを

 承認し、次に署名押印する。

     遺 言 者     (署 名)         ㊞

     証 人       (署 名)         ㊞

     証 人       (署 名)         ㊞

 

 この証書は、平成〇〇年〇〇月〇〇日 本職役場において、民法969条第一号

 ないし、4号の方式に従って作成し、同条5号に基づき、次に署名押印する。

      (役場所在地)

        〇〇法務局所属

           公 証 人     (署名)      ㊞

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行