揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 公正証書遺言の意義 】

 

公正証書遺言によって遺言するには、次に揚げる方式に従わなければならない。

民法969条1号~5号)

 

①証人二人以上の立会いがあること。

 ➡公証人が証人二人に、住所、職業、氏名、生年月日を確認する。

 

②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 ➡遺言者が自分の意思で遺言を残すことができるか確認する。

 

③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び

  証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

 ➡公証人は、遺言者と証人二人に、遺言書を読んで聞かせる。

 

④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを確認した後、各自これに署名し、

  印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、

  公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

 ➡公正証書遺言の内容が正確かを確認後、各自が署名押印する。

  手が震えて署名できない時は、公証人が事由と署名をする。

 

⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を

  付記して、これに署名し、印を押すこと。

 ➡①~④号の方式に従っているか確認後、⑤号に基づき、署名押印する。

 

 その後、公証役場から遺言書に、正本と謄本が渡される。

 なお、原本は20年間公証役場に保管される。

 公証役場によっては、遺言者が120歳になるまで保管している。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行