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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 公正証書遺言の意義 】
公正証書遺言によって遺言するには、次に揚げる方式に従わなければならない。
(民法969条1号~5号)
①証人二人以上の立会いがあること。
➡公証人が証人二人に、住所、職業、氏名、生年月日を確認する。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
➡遺言者が自分の意思で遺言を残すことができるか確認する。
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び
証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
➡公証人は、遺言者と証人二人に、遺言書を読んで聞かせる。
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを確認した後、各自これに署名し、
印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、
公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
➡公正証書遺言の内容が正確かを確認後、各自が署名押印する。
手が震えて署名できない時は、公証人が事由と署名をする。
⑤公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を
付記して、これに署名し、印を押すこと。
➡①~④号の方式に従っているか確認後、⑤号に基づき、署名押印する。
その後、公証役場から遺言書に、正本と謄本が渡される。
なお、原本は20年間公証役場に保管される。
公証役場によっては、遺言者が120歳になるまで保管している。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行