揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 民法改正による 再婚禁止期間 の短縮 】

 

そのため医師の診察を受ける際、離婚日を申告する必要があります。

医師に対して離婚日を誤って申告した場合や虚偽の申告をした場合には、

証明書の離婚日と戸籍上の離婚日が異なることとなり、離婚後

100日以内の婚姻届けが受理されない恐れがあります。

尚、離婚日とは、協議離婚の場合、協議離婚の届出日のことであり、

戸籍に離婚日と記載されます。

裁判離婚の場合、離婚の裁判の確定日のことであり、戸籍に

離婚の裁判確定日として記載されます。調停離婚の場合、

離婚調停の成立日のことであり、戸籍には、

調停成立日として記載されます。

 

ただし、前婚の夫と再婚する場合、これまで適用除外として

再婚禁止期間内に受理されたものについては、今後も

民法第733条第2項に該当する旨の証明書」の

添付がなくても、婚姻届出は受理されることになっています。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行