揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

最近の民法改正について、書かせていただきます。

 

【 民法改正により、再婚禁止期間の短縮 】

 

平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立しました。

民法第733条に規定されている女性の再婚禁止期間が

「6ヶ月」から「100日」へ短縮されました。

6月7日に公布され、施行されました。

 

改正点は、①女性の再婚禁止期間について、離婚の日から

6ヶ月であったものを100日へ短縮されました。

②女性が離婚の時に懐妊(妊娠)していなかった場合には、

再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。

 

今回の民法改正は、昨年12月16日の最高裁判決を受けたものです。

100日を超える部分について、憲法の平等原則や婚姻の自由を

定める規定に違反するとし、さらには、再婚禁止による支障を

出来るだけ少なくする観点から、100日の期間であっても

女性が再婚をすることを禁止されない場合を定めたものです。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行