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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
最近の民法改正について、書かせていただきます。
【 民法改正により、再婚禁止期間の短縮 】
平成28年6月1日に民法の一部を改正する法律が成立しました。
民法第733条に規定されている女性の再婚禁止期間が
「6ヶ月」から「100日」へ短縮されました。
6月7日に公布され、施行されました。
改正点は、①女性の再婚禁止期間について、離婚の日から
6ヶ月であったものを100日へ短縮されました。
②女性が離婚の時に懐妊(妊娠)していなかった場合には、
再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。
今回の民法改正は、昨年12月16日の最高裁判決を受けたものです。
100日を超える部分について、憲法の平等原則や婚姻の自由を
定める規定に違反するとし、さらには、再婚禁止による支障を
出来るだけ少なくする観点から、100日の期間であっても
女性が再婚をすることを禁止されない場合を定めたものです。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行