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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
相続についてひと通りのことは、昨日までに書かせて頂きました。
今日からは、違う角度で書かせて頂きます。
こんな話が良く聞かれます。相続遺産が5,000万円以下の
相続人間が揉めたり、裁判所に持ち込まれると聞きます。
なぜだと思いますか?
遺言書がなく、財産が、自宅の土地と建物しかなく、
金融資産がすべて介護に消えてしまった。
こんな事例がよくあります。
親が亡くなる時期が、子供の教育費や住宅ローンなどの負債を
抱えている時期でもあります。
兄弟が何人かいる場合は、不動産しかない場合は
分けるに分けようがない。
生前に親子間、相続人間で話し合いをし、よりよい関係を
築き上げておくべきでしょう。
また、親が遺言を遺し、付言事項で心情や背景をしっかりと書き残し
財産の分け方や方法を明確にしておくべきです。
相続遺産は、現金や預金、生命保険などが分割しやすいものであることを
理解して、前もって対策を講じるべきであると思います。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行