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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
3.株式保有特定会社
会社の総資産中、株式及び出資を一定割合以上保有している会社
(相続税評価額のより算定)を株式保有特定会社という。
株式保有特定会社に該当した場合、同族株主等が取得した株式は、
純資産価額方式で評価しなければならない。
ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式については、
特定会社に該当しても、配当還元方式により評価することができる。
4.その他の場合
「開業3年未満の会社の株式」、「課税時期の直前期末を基準とする類似業種の比準要素の計算において、3比準要素のすべてがゼロである会社の株式」、
「開業前または休業中の会社の株式」は、純資産価額で評価しなければならない。
なお、「清算中の会社の株式」は、精算分配見込額で評価される。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行