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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 特定会社等の評価 】
1.比準要素1の会社
課税時期の直前期末を基準とする類似業種の比準要素の計算において、
「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」、
「1株当たりの純資産価額」の3つの比準要素のうちの2要素がゼロであり、
かつ、直前々期末を基準とする場合においても、2比準要素以上がゼロである
会社の株式を比準要素1の会社という。
この場合の株式の評価は、会社規模区分にかかわらず、純資産価額と併用方式の
いずれか低い金額となり、併用方法の類似業種比準価額と純資産価額の割合は、
一定となる。ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式については、
配当還元方式で評価することとされている。
2.土地保有特定会社
会社の総資産中、土地及び土地の上にある権利を一定割合以上保有している
会社(相続税評価額により算定)を土地保有特定会社という。
土地保有特定会社に該当した場合、同族株主等が取得した株式は、
純資産価額方式で評価しなければならない。
ただし、同族株主以外の株主等が取得した株式については、特定会社に
該当しても、配当還元方式により評価することができる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行