揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

③税法上の非課税制度等の活用

 

 ・贈与税の配偶者控除の活用

  居住用不動産等を配偶者に贈与しておくことで、将来相続が発生しても、

  贈与した財産については、原則として相続財産に含まれないので、

  相続税の課税価格を減少させることができる。

 

 ・相続時精算課税制度の活用

  相続財産に加算する生前贈与財産の価額は、贈与時の時価による。

  よって時価の上昇が予想される資産の贈与などにより相続税

  課税価格を減少させることができる場合などがある。

 

④生前贈与する財産の選択

 ・将来評価額が上昇しそうな財産から優先して贈与する。

  将来、評価額上昇が予想される財産については、

  早期に贈与しておく方が有利となる。

 ・財産の評価額を引き下げてから贈与する。

  土地は、更地よりアパート等を建築してから贈与すると、

  貸家建付地としての評価となり更地より評価額が下がる。

  同族会社株式は、評価額が下がっている時期に贈与するか、

  または、評価額を下げる対策の実施後に贈与すると有利である。

 ・財産評価額の低い財産を贈与する。

  時価が同じ2つの財産の内いずれかを贈与したいと考える場合、

  評価額が低い財産を贈与した方が有効である。

 ・贈与を繰り返す場合、金融資産の贈与が実行しやすい

  不動産等の贈与には、登記費用等のコストがかかるので、少額の贈与を

  繰り返すのは得策とはいえない。しかし、現金であれば1円単位、

  株式なら1株単位で贈与できるので贈与しやすいというメリットがある。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行