■
こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
③税法上の非課税制度等の活用
・贈与税の配偶者控除の活用
居住用不動産等を配偶者に贈与しておくことで、将来相続が発生しても、
贈与した財産については、原則として相続財産に含まれないので、
相続税の課税価格を減少させることができる。
・相続時精算課税制度の活用
相続財産に加算する生前贈与財産の価額は、贈与時の時価による。
よって時価の上昇が予想される資産の贈与などにより相続税の
課税価格を減少させることができる場合などがある。
④生前贈与する財産の選択
・将来評価額が上昇しそうな財産から優先して贈与する。
将来、評価額上昇が予想される財産については、
早期に贈与しておく方が有利となる。
・財産の評価額を引き下げてから贈与する。
土地は、更地よりアパート等を建築してから贈与すると、
貸家建付地としての評価となり更地より評価額が下がる。
同族会社株式は、評価額が下がっている時期に贈与するか、
または、評価額を下げる対策の実施後に贈与すると有利である。
・財産評価額の低い財産を贈与する。
時価が同じ2つの財産の内いずれかを贈与したいと考える場合、
評価額が低い財産を贈与した方が有効である。
・贈与を繰り返す場合、金融資産の贈与が実行しやすい
不動産等の贈与には、登記費用等のコストがかかるので、少額の贈与を
繰り返すのは得策とはいえない。しかし、現金であれば1円単位、
株式なら1株単位で贈与できるので贈与しやすいというメリットがある。
******************************************************************************
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行