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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 生前贈与について 】
1.生前贈与のメリットとデメリット
メリット
・孫への贈与は、相続を1回飛ばしすることになり、
結果として相続税の課税を1回減らすことになる。
・生前贈与した財産は、その後、相続税評価額が上昇しても、
その上昇が相続財産の評価に影響しない。
・本人の意思で、確実に目的財産を移転させることができる。
デメリット
・1回又は2回といった回数の贈与では効果が出にくく、通常、数年から
十数年かけて贈与を行うなどの中・長期的視野が必要になる。
・多額の贈与は、贈与税の累進度合が高いことから、通常、
贈与税の負担率は相続税の負担率よりも高くなってしまう。
・相続税には、相続開始前3年以内に行われた贈与についての
生前贈与加算という規定があるため、結果として相続税対策と
ならない場合も生じる。
2.生前贈与による相続税対策
①生前贈与の対象者
生前贈与は、孫や相続人の配偶者など相続人以外にも相続財産を移転することも
可能となる。生前贈与できる対象者(受贈者)が多ければ多いほど
贈与による相続税対策は有効となる。
②生前贈与の対策期間の検討
生前贈与の対象期間は、長期であればあるほど相続対策として有効となる。
一度に多額の贈与を行うと、高額の贈与税が課税されることになるため
贈与する期間は長い方がよい。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行