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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
5.相続税額の計算
相続時精算課税制度を選択した受贈者(子供、孫)は、この制度の対象となる
贈与者(親、祖父母)が死亡した時(相続が発生した時)、
この制度による贈与財産の累計額と相続財産とを合算して計算した相続税額から、
既に支払った贈与税額を差し引いて納付税額を求めることになる。
相続税額から控除できない贈与税額がある時は、還付を受けることができる。
なお、相続財産に合算する贈与財産の価額は贈与時の時価によることとされている。
【 相続財産の評価 】
[1] 宅地、宅地上の権利の評価
1.宅地の評価単位
宅地および宅地の上にある権利の価額は、利用の単位となっている1区画の
宅地ごとに評価する。
2.宅地の評価方式
宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがある。そのいずれかを
採用するかは、宅地の所在地により国税局長が指定をし、財産評価基準書に
示されている。
3.宅地の上にある権利
①一般の普通借地権及び貸宅地の評価
・借地権の評価額=自用地評価額✖借地権割合
・貸宅地の評価額=自用地評価額✖(1-借地権割合)
②貸家建付地の評価
貸家建付地とは、貸家の敷地に土地所有者が建物を建築し、その建物を
賃貸の用に供している状態におけるその敷地のことをいう。
・貸家建付地の評価額=自用地評価額✖
(1-借地権割合✖借家権割合✖賃貸割合)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行