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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 相続時精算課税制度 】
(相続税法21条の9~21条の16)
1.適用対象者
相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者が60歳以上の親、祖父母、
受贈者が20歳以上の子供、孫である推定相続人(代襲相続人を含む)である。
(年齢は最初の贈与があった年の1月1日現在の年齢となる)
お、養子縁組後の養子については、要件を満たしていれば、
この制度を適用できるが、養子縁組前の贈与については、この制度も適用はない。
2.特別控除額
贈与ごとに2,500万円まで(複数年の贈与については、累計額が
2,500万円に達するまで)は、贈与税が課税されない。
つまり、父と母各々から2,500万円を受贈すると、一人の子について
合計5,000万円まで贈与税が課税されない。
3.適用手続き
相続時精算課税制度の適用を選択する受贈者(子供、孫)は、
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書(贈与者ごとに作成が必要)を添付して、
受贈者の所轄税務署長に提出(届出)する必要がある。
なお、この届出をした場合は、贈与者(親、祖父母)の相続開始時までこの制度が
継続して適用され、途中で撤回することはできない。
4.贈与税額の計算
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算上、この制度を選択した
贈与者から贈与により取得した財産については、その年以降、暦年課税の
贈与税の基礎控除である110万円は控除することができない。
特別控除額を超えた部分の金額については、
一律20%の税率を乗じて贈与税額を計算する。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行