揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 相続時精算課税制度 】

相続税法21条の9~21条の16)

1.適用対象者

相続時精算課税制度の適用対象者は、贈与者が60歳以上の親、祖父母、

受贈者が20歳以上の子供、孫である推定相続人(代襲相続人を含む)である。

(年齢は最初の贈与があった年の1月1日現在の年齢となる)

お、養子縁組後の養子については、要件を満たしていれば、

この制度を適用できるが、養子縁組前の贈与については、この制度も適用はない。

 

2.特別控除額

贈与ごとに2,500万円まで(複数年の贈与については、累計額が

2,500万円に達するまで)は、贈与税が課税されない。

つまり、父と母各々から2,500万円を受贈すると、一人の子について

合計5,000万円まで贈与税が課税されない。

 

3.適用手続き

相続時精算課税制度の適用を選択する受贈者(子供、孫)は、

最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、

贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書(贈与者ごとに作成が必要)を添付して、

受贈者の所轄税務署長に提出(届出)する必要がある。

なお、この届出をした場合は、贈与者(親、祖父母)の相続開始時までこの制度が

継続して適用され、途中で撤回することはできない。

 

4.贈与税額の計算

相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算上、この制度を選択した

贈与者から贈与により取得した財産については、その年以降、暦年課税の

贈与税の基礎控除である110万円は控除することができない。

特別控除額を超えた部分の金額については、

一律20%の税率を乗じて贈与税額を計算する。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行